
▼指定校・公認校との違い▼
指定自動車学校(指定自動車教習所)に行かなくても免許は取れます!
→自動車免許を取得するには、指定自動車学校(指定自動車教習所)合宿でしかとれないと思っている方も多く、当たり前のようになっていますが、これは、大きな誤解で指定自動車学校(指定自動車教習所)が作り出した誤った認識なのです。
もともと自動車免許を取得するには、※運転免許試験場で直接受験するのが当たり前だったのですが、乗った事のない車を運転することは容易ではありません。
※運転免許試験場とは、各都道府県公安委員会管轄の公的機関で、運転免許の全ての試験が行われている所です。受験資格を満たしていれば、お住まいの管轄する運転免許試験場にて誰もが運転免許の試験を受験出来て、合格すれば運転免許証の交付を受けられます。
そこで、車両やコースを提供する自動車学校(自動車教習所)が各地で誕生してきました。
その後、指導員数・車両数・コース規模など条件を満たした自動車学校(自動車教習所)が公安委員会より指定を受けて指定自動車学校(指定自動車教習所)となり各運転免許試験場で行う試験(一部)を指定を受けた自動車学校(自動車教習所)で実施できるようになりました。
この指定を受ける事により、公安委員会の監督下に入りますので、一定のカリキュラムをこなさないと卒業できないといったルールが設けられています。それが普通免許AT限定(現有免許/なし原付)の場合だと学科26時間・技能31時間合わせて57時間拘束されるといった受講が義務づけられています。
しかし
拘束される時間よりも実際は、各試験に合格しなければ、運転免許を取得することは出来ません。
当スクールは、指定を受けていませんので、その分免許取得に最低限必要な設備と各自に合わせた教習スタイルで実施できますので、運転免許取得の費用が指定校・公認校に比べ削減されています。
指定自動車学校(指定自動車教習所)に通うことで、免除(一部)されるから楽に免許が取れる!
と認識されている方も多いですが、運転免許試験場で実施される技能試験等を指定自動車学校(指定自動車教習所)で実施するだけの事であって試験を受ける場所が違うダケなのです。
つまり指定校で受験し合格しているので、運転免許試験場では、免除という意味合いなのです。
▼受験場所の違い▼
■指定自動車学校
→
・仮免許試験(修了検定)
と
・普通免許(技能)試験
は
学校内で実施
しかし
・普通免許(学科)試験
は
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